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【訪問介護】厚労省「生活援助サービスの利用回数に上限を設けます」

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こんばんは。介護福祉士のハレくんです。

 

ここ最近仕事が忙しくてシンガポールにでも逃げたい気持ちでしたが、仕事が無い地獄も経験しているので忙しいのはまだマシかと自己解決させました。投げたり打ったりしている大谷翔平選手の忙しさに比べればなんて事ありませんしね。……いややっぱりシンガポールに逃げたい。

 

さて今日は、訪問介護における生活援助サービスの利用回数に上限が設けられる事について書いていきたいと思います。

 

 

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生活援助に利用回数制限

生活援助サービスを超簡単に説明すると、介護士が利用者の自宅へ行き、掃除や買い物や調理といった身体に触れない介護サービスを行う事をいいます。厚労省はこの生活援助サービスについて、「月に90回100回利用するってどうなの?使いすぎじゃね?」と思われているようで、10月から一ヶ月に利用できる回数に上限を設けるそうです。

 

利用できる回数は?

一ヶ月の利用上限は介護度によって異なるようで、要介護1で27回、要介護2で34回、要介護3で43回、要介護4で38回、要介護5で31回となるそうです。

 

この政策に対して思う事

皆さんどう思いますか?生活援助サービスを月に100回近く利用するのは使いすぎだと思いますか?賛否分かれるでしょうが、僕は全くそうは思いません。別に普通の事だと思います。だって人間1日3食食べるじゃないですか。一日3回介護士が調理に行けば一ヶ月で100回近い利用回数になります。一日一食で生活しろと?僕も長く介護士やってますが、100回という利用回数を見ても使いすぎだと感じた事はありません。

 

それに、必要なのに利用する事が認められないとなるとどうなるんでしょうか。身体介護サービスを組み込もうと思うケアマネさんも多くいるんじゃないでしょうか。そうなってしまうと、介護費用を抑える事が目的のはずの政策なのに介護費用倍増しますよ。ツメが甘すぎやしませんか。正直この政策内容を見た時、現場を知らない人達が考えそうな事だなと感じました。役人の方には一度介護職員として働いてみてほしい。切実に。

 

(生活援助サービス廃止が狙い?絶対に必要なサービスだぞ。介護職員やってみろ本当に。)

 

最後に

利用回数に上限があるといっても、やむを得ない理由があれば、ケアマネジャーがその理由を市区町村に提出する事で利用は認められます。でもですよ、例えば今50回生活援助サービスを利用している人も、必要だから利用している訳じゃないですか。結局殆どの方の届け出をする必要が出てくると思います(おそらく毎月届け出が必要)。ケアマネの仕事が莫大に増えそうな予感がしております…。グッジョブです…。

 

おやすみなさい。

 

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