こんばんは。介護福祉士のハレくんです。
今日は、国から支給される慰労金について、介護士さんに向けて記事を書いていきたいと思います。今日は笑い無しで、必要な情報だけを書き込んでいきますね。
厚労省がHPに出している、慰労金の支給対象者や支給額等をまとめた画像も参考にしつつ、記事を書いていきます。
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支給対象者・支給額
まず支給対象者ですが、現場の介護士さんは100%対象です。ただ、国が定めた対象期間に10日以上勤務していることが大前提となります。
対象期間についてはこう書かれていました→当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日(★)の いずれか早い日(岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた4/16)から6/30までの間
★ チャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む。
…腹立つほどに分かりにくいので簡単にまとめると、自分が勤めている介護施設、事業所のある都道府県で、コロナ感染者が初めて出た日(又は感染者を受け入れた日)から6月30日までの間に、10日間以上勤務している事が条件という事ですね。
岩手県のように、感染者が1人も出なかった地域については、緊急事態宣言が出された日(4月16日)から6月30日までの間に、10日間以上勤務している事が条件です。
勤務している事が条件との事なので、残念ながら育休や有休で実質的に働いていない日は含まれません。
1日あたりの勤務時間は問われないそうです。例えば、1日3時間しか働いていなくても、10日間勤務していれば対象です。
複数の事業所で勤務している場合は、合算して計算するとの事です。A事業所で5日、B事業所で5日勤務していればOKです。支給は1人1回までで、複数の事業所に勤めているからといって、複数回支給される事はありません。1箇所のみで申請をお願いして下さい。
これが大前提とされる条件です。
ちなみに、介護、障害福祉サービスの、全てのサービスが支給対象(サ高住等も含む)なので、自分の施設や事業所は支給されないのでは?みたいな心配はご無用です。
支給額ですが、通所・施設系の場合、感染者、濃厚接触者が発生した日以降に、1日でも施設勤務した介護士には20万円が支給されます。
訪問系の場合、感染者・濃厚接触者に1日でもサービスを提供した介護士には20万円が支給されます。
それ以外の全ての介護士には、5万円が支給されます。
注)20万円貰える事業所と5万円貰える事業所、両方に所属している場合等は、20万円貰える事業所の方で申請して下さい。
支給条件に雇用形態は関係するのか
支給条件に、雇用形態は関係ありません。
正社員もパートも派遣社員も支給対象です。
1つ注意しておくべきなのが、慰労金の支給申請は介護事業所がす行うので、派遣社員さんは、派遣会社からでは無く、介護事業所から直接慰労金を受け取る事になる可能性があります。
または、介護事業所が、一旦派遣会社に派遣社員分の慰労金を渡して、その後派遣会社から支給される流れになる可能性もあるので、派遣会社の中抜きにも一応注意しておいて下さい。
中抜き対策については、この記事の下部に記載しています。
課税されるのか
慰労金は非課税です。所得税や住民税は引かれずに、そのままの金額(20万円or5万円)が手元に入ってきます。完全横流しです。差し押さえも禁止されているので、確実に手元に届きます。
扶養に入っている方の場合も、慰労金は収入の内に含めなくて大丈夫です。『年収が130万円を超えないように〜』みたいな事も気にしなくて大丈夫です。宝くじが当たった場合と同じです。
転職・退職者について
転職していたり、退職している場合も、要件に当てはまれば支給対象です。なんと、介護士を辞めている場合も支給対象になるそうです。
この場合、以前勤めていた施設や事業所に、勤務していた事の証明書等を発行してもらい、個人で都道府県に申請する形をとる事になるようです。場合によっては、勤めていた職場が代理で申請してくれるかもしれません。どちらにせよ支給されるので、申請時期に勤めていた職場に確認してみて下さい。
※勤務していた事を証明する書類の様式等については、都道府県によって違いがあると思います。
いつ支給されるのか
申請が7月中に行われて、支給は8月以降との事です。これは事業所がいつ申請するかによっても変わるので、ハッキリとした日付はお伝えできません。
事業所が申請をしない場合
慰労金は事業所に入ってくるお金では無いので、事業所にとっては事務的な手間がかかるだけとの理由から、申請しないと言い出す事業所が出てくる可能性があります。(転職をオススメします)
厚労省は、介護事業所に対して、「必ず申請をして下さい!」と言ってますし、都道府県からも通知がくると思うので、やれよ!って話なんですけど、事業所がどうしても申請をしないという場合は、都道府県の窓口に問い合わせて下さい。
個人的に申請をする流れになるか、都道府県から申請指示が出るかと思います。慰労金が受け取とれる条件に当てはまっている以上、事業所が申請しないからと言って、受け取れないという事は無いと思います。国の制度ですし、既に介護士を辞めてしまった人でも受け取れますからね。
事業所に中抜きされる可能性
事業所が慰労金を中抜きするのは違法です。キッチリ満額支給する義務があります。
厚労省曰く、「中抜きできない仕組みを取る」との事ですが、それでももし支給されない場合は、都道府県に電話するか、厚労省に直接電話すると対応してくれると思います。その事業所をぶっ潰すつもりで電話して下さい。これが本質的な解決策です。
厚労省の電話番号です→03-5253-1111
という事でまとめると、感染者が最初に出た日、又は緊急事態宣言が出された日から6月30日までの間に、10日間以上勤務した介護士が支給対象(働いた時間は問われない)。
支給条件に雇用形態は関係無し。課税されない。転職・退職者も貰える。7月中に申請し、実際に支給されるのは8月以降。事業所が申請をしない場合は、都道府県にとりあえず相談。事業所の中抜きは違法。厚労省に電話。
補足:事務職の方や調理スタッフ等も、利用者と関わる機会があれば支給対象です。施設とは別の建物に勤務していて、一切関わりが無い場合等は支給対象外になります。
最後に
ここからは、このツイートに送ってもらったリプライに対して回答していきます。
介護士に支給される慰労金について、不明な点や、気になる事があれば、このツイートのリプ欄に書き込んでおいて下さい。今日中に、確定版の記事をブログにアップします。
— ハレくん (@harekunoku) 2020年7月4日
※ここまで書いた内容で、既に回答した事になっているものは除きます。
Q事務の方が県に確認を取ったところコロナの疑いで検査された利用者が居なければ慰労金が出ないといわれたそうです。自分は三重県ですが兵庫県も出ないと聞きました。県によって対応は変わるのでしょうか?
Aコロナ患者、コロナ感染が疑われる利用者が居ない場合は5万円が支給されます。おそらく県の知識不足です。兵庫県に関しては、コロナ感染者に対応していない介護士には慰労金の支給をしないとの記事を確かに見ましたが、国から支給指示が出る可能性が高いと思います。そんな不公平がまかり通るとは思えません。
(7/11 兵庫県の介護士さんにも、慰労金5万円が支給される事になりました。下記ツイート内に、参考記事のリンクあります↓)
予想通り、兵庫県にある介護施設・事業所に勤める方にも、慰労金5万円支給される事になりました。
— ハレくん (@harekunoku) 2020年7月11日
https://t.co/Ar2knuUKne
Q国への提出書類の内容は、まだでていないのでしょうか?施設内に他事業所が複数ある場合は、施設単位の申請になるのか、事業所ごとの申請になるのかも合わせて知りたいです。
A提出書類の内容はまだ出ていません。間も無く出るかと思います。申請は、事業所ごとの申請になると思い思いますが、都道府県によって違いが出るかもしれません。
Q各事業所に分けられるのか?本社があるなら本社に一括管理になるのか?
A実施主体が都道府県である事を考えると、本社が違う都道府県にあるパターンもあると思うので、各事業所に分けられると思います。
Q公務員扱いとなる介護施設で勤務してるのですが、公務員扱いになるからといって慰労金貰えないとかないですか??
A公務員扱いになるからといって、支給対象から外れるという説明はありません。貰えます。
Q施設長はもらえるのでしょうか?
A利用者と一切関わらない場合以外は貰えます。
Q質問です!同僚が事務方に慰労金はどうなりますか?と聞いた所、【まだ何も情報が降りてきてないので、来たら申請します】って答えで、これは、役所からお知らせが来るものなんですか?自ら申請に行くべき事なんですか?
A厚労省のホームページに実施要綱が出てますが、詳細は都道府県から間もなく通知がくると思います。
Q『介護士に支給される慰労金』って、退職金とは別のものでしょうか?
A今回の慰労金は、コロナ感染リスクを抱える介護士の労をねぎらう意味で支給されるものです。
Q愛知県は出るのでしょうか?
A出ます。
以上です!
スピード重視でアップしたので、文章に分かりにくい所等あれば、気軽にお聞きください。
今回は相当に真面目な内容になったので、次回もこの流れで、『絶対に介護士になってはいけないアニメのキャラクター3選』と題して記事を書きたいと思います。是非見て下さいね。
おやすみなさい。
【退職・転職(就職)を考えている方にオススメ記事↓】
これまでに紹介した介護士専門の転職サポート(求人)サイトまとめ - 介護職員の戦闘力が上がるブログ
カテゴリー上部に、僕がオススメする介護士専門の転職サポート(求人)サイトや、資格取得サポートサイトの紹介ページがありますので、退職・転職を考えている方や、何か資格を取得しようと考えている方は是非ご覧ください。
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