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【平均賃金の8割】新型コロナ対応休業支援金・給付金について【介護士鬼必見】

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こんばんは。介護福祉士のハレくんです。

 

今日は、新型コロナ対応休業支援金・給付金について、前置き無しでザックリ解説していきます。

 

企業側の自主的な判断で休業しているのに、休業手当てが支払われていない方や、今後そうなり得る方は絶対に知っておかなくてはいけない制度です。今のコロナの状況を考えると、介護士さんは特に必須の知識になります。

 

制度について、この記事でザックリ知っておいてもらって、もし自分が支給対象になりそうであれば、厚労省HPで詳細を確認するか、コールセンターに問い合わせてみて下さい。

 

厚労省のHPと、コールセンターの電話番号等は、このページの下部に記載しておきます。

 

ではいきましょう。

 

新型コロナ対応休業支援金・給付金とは

中小企業などで働いている人の中で、コロナの影響により、企業の自主的な判断で、「しばらく仕事を休んでくれ」「1日3時間だけ出勤してくれ」、のような、休業指示が出た人に対し、休業前平均賃金の8割を、国が直接支給してくれる制度の事です。

 

支給対象者・支給対象企業

令和2年の4月1日から9月30日までの間に、コロナの影響で、企業側の自主的な判断で、「仕事を休んでくれ」と言われて休業していたのに、休業手当てが1円も支給されなかった従業員の方が対象です(1円でも支給されている場合はNG)。既に退職していてもOKで、3万円以上の見舞金等を受け取っている場合も対象外となります。

 

正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトの方も対象です。

 

で、ここ重要なんですけど、大企業に勤めている方は支給対象外で、主に中小企業にお勤めの方が対象になります

 

給付対象企業の条件はこんな感じです↓

 

小売業→資本金5000万円以下、または、従業員数50人以下

 

サービス業→資本金5000万円以下、または、従業員数100人以下

 

卸売業→資本金1億円以下、または、従業員数100人以下

 

その他→資本金3億円以下、または、従業員数300人以下

 

介護士はサービス業に分類されます。社会福祉法人の場合、資本金というものが無いので、従業員数が100人以下の所なら支給対象になると思います。

 

大企業勤務の方はこの制度を使えないんですね…。『大企業なら休業手当て出せますよね』って事だと思うんですが、大企業でもまともに休業手当て支払ってない所、沢山あると思うんですけどね。

 

給付金額の計算方法

休業前の6ヶ月間のうち、給料が高かった月を3ヶ月選択して、平均賃金を算出します。

 

例えば、7月1日から7月31日まで休業した場合、1月〜6月の給料を確認します。

 

1月2月3月の給料が30万円、4月5月6月の給料が25万円だった場合、1月2月3月を選択して、その3ヶ月分の給料の合計金額を計算します。この場合だと、90万円になりますよね。

 

90万円を、3ヶ月分の日数91日で割ると、1日あたりの平均賃金が9890円になります。

 

支給されるのは平均賃金の8割なので、9890円の8割、7912円に、休業した日数分の31日を掛けると、245272円になります。

 

よって給付額は、245272円という事になります。

 

分かりにくかったかもしれませんが、例えば、毎月給料を10万円貰っていた方が1ヶ月丸々休業した場合、国から8万円が直接給付されるという事です。

 

8割と言っても、非課税と書いてあったので、実質的には10割貰えると思って良いと思います。

 

給付限度額

給付限度額は、1日の上限が11000円で、ひと月33万円がMAXです。

 

申請の流れ

申請には、支給申請書支給要件確認書という書類が必要です。支給要件確認書には、企業側の署名が必要な箇所があります

 

※それらの書類は厚労省のHPからダウンロードできます

 

企業側が記載を拒否した場合等は、その旨を記載すれば、労働局が直接企業に掛け合ってくれるそうです。

 

その他、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)、振込先口座の確認書類(通帳の写し等)、休業前賃金・休業中賃金の確認書類が必要になります。

 

賃金の確認書類には、賃金台帳・給与明細・賃金の振込通帳が必要で、これらが何も無い場合は、給付する事が出来ないと記載がありました。

 

既に書類の郵送による申請は始まっていて、オンライン申請も現在準備中との事です。厚労省HPを覗いてみてもらえればと思います。

 

問題点と注意点

この制度、ここまで聞くとよく出来てる感じがしますが、実は結構隙だらけです。

 

企業側の自主的な判断で従業員を休業させる場合は、企業側は従業員に休業手当てを支払う義務があります。支払わないというのは、違法なんですね。

 

違法行為を行なっている企業が、素直に支給要件確認書に署名するとは思えません。『私の会社は従業員に休業手当てを1円も支払っていません!』と、厚労省に向かって公言するのと同じですからね。

 

署名を拒否した企業は労働局に詰められるとはいえ、状況によっては、泣き寝入りになってしまう人も多いんじゃないかなと、心配しています。

 

でもこの時代に、休業手当てを支給しない会社に勤めてるのってリスク鬼高いですよね。今後の状況を考えても、いつ休業する事になるか分かりません。

 

雇用調整助成金といって、企業は、従業員が休んだ賃金分のお金を国に請求できる制度があるんです。申請が尋常じゃないくらいややこしいのは事実ですが、面倒だからといってそれを申請せず、従業員に1円も支払わないのは流石にタチが悪いでしょう。ウシジマくんかよと。

 

辞めるつもりで給付金貰った方が良いかもしれませんね。あまり無責任な事は言えませんが、withコロナの時代に、休業手当てが支払えない企業に居るのは恐怖です。

 

まとめ

ザッとこんな感じの制度です!音速で書いたので、分かりにくい箇所があったらすみません。

 

会社が休業手当てを支払ってくれずに困っている人には、会社の替わりに国が休業手当てを支給します。という制度なので、注意点はありますが、対象になりそうな方は利用して下さい。

 

これ以上の説明は、僕の解釈が入ってしまうので控えます。

 

僕の説明が分かりにくかったり、表現に誤りがある事も考えられるので、制度についてもっと詳しく知り方は、厚労省HPをご覧になるか、コールセンターに電話をかけて相談してみて下さい。

 

厚労省HP↓(新型コロナ対応休業支援金・給付金に関するページ)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

コールセンター電話番号↓

0120-221-276

対応時間帯
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

 

最後に

ちょっと一昨日のツイートを見てもらいたいのですが↓

 

 

今現在、インプレッションが400万回を超えています。まさかここまで拡散されるとは想定外で、支給条件がある事なんかも同時に記載しておけば良かったと後悔してます。

 

このツイートがきっかけで、Twitterのフォロワーさんが7000人くらい増えたので、今後も有益な情報発信ができるように頑張ります。

 

今日はめちゃくちゃ真面目な内容になりましたが、普段はこんなに真面目な感じのブログではありません。滑る事を恐れずに、乾いた笑いを取りにいくStyleでやらせてもらってます。

 

という事で、今回紹介した、新型コロナ対応休業支援金・給付金の、給付対象に当てはまりそうな方は、面倒だとは思いますが、申請頑張って下さい。

 

おやすみなさい。

 

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