介護職員の戦闘力が上がるブログ

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【月9,000円?】2月からの介護職賃上げの結論【介護職員処遇改善支援補助金】

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こんばんは。介護福祉士のハレくんです。今日は殺風景な記事です。

 

昨年11月に、岸田総理と言うかキッシーと言うか岸田さんと言うか日本の総理大臣が、「介護士の給料を月額9000円引き上げます!」と提言しました。介護職員処遇改善支援補助金の話です。

 

あの言い方だと、介護士全員、一律9000円引き上がると思ってしまいますが、残念ながら、そういう話では無いようです。後から色々と調整が入りました。報道のされ方にも問題ありでした。

 

このブログを書いた後に、制度について厚労省から分かりやすいリーフレットが出たので、共有しておきます↓

https://www.joint-kaigo.com/1/_src/63080856/000887959.pdf?v=1608683042000

 

受給条件

介護職員処遇改善支援補助金を受給するためには、事業所が介護職員処遇改善加算の区分Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定している必要があるので、これらの加算を算定していない事業所や、そもそもこの加算を算定する事ができない居宅介護支援事業所や訪問看護事業所等は、対象外という事になります。

 

ですが、事業所の判断で他職種に分配する事は認められているので、事業所によっては、対象事業所内で働いている看護師や相談員は給付対象となる可能性があります。

 

つまり、事業所の采配次第で、受け取れる金額が変わってきますよと、職員数が多い所は、一人当たりの支給金額が9,000円より低くなる可能性が高いという事ですね。最初から13,000円くらいで設定して欲しかった所です。

 

交付率は事業所によって変わる

どういった形で国から補助金を受け取るのか、簡単に言うと、事業所の介護報酬売上に、国が設定した交付率を掛け算して請求する事になります。

 

事業所別の交付率はこんな感じです↓

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例えば、訪問介護事業所だと2.1%なので、月間報酬売上が100万円だとしたら、2万円強が補助金として受け取れますよと。その全額以上の金額を事業所の職員に分配しましょうという制度です。

 

計算には常勤換算を用いるので、時短勤務の方なんかは、働いた時間数によって算定する事になります。

 

また、売上に給付率を掛けるので、利用者さんの変動もある事を考えると、毎月固定の金額を受けとれる訳でもありません。

 

こんな感じなので、常勤の介護職員しか居ない事業所で、それなりに売上が変動なく立っていれば、全員に約9,000円の収入UPが見込めるという事になります。

 

僕みたいな小粒納豆みたいな事業所は良いですが、大きなところは頭抱える感じになりますね。

 

殆どの介護士さんが、月額9,000円UPは見込めないだろうというのが結論です。

 

あともう2点。

 

補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップの賃金引上げに使用することを要件とするという文言があるんですが、これは、3/1は介護事業所側の儲けにしても良いですよという意味ではありません。

 

3/2以上を、基本給や手当等、決まって毎月支払われる手当として支給しなさいと言う事で、残りの3/1は賞与等で支給しても良いですよという事です。

 

また、この制度は9月で終了です。10月からは、介護職員処遇改善支援補助金ではなく、また新しい制度として再スタートとなります。実質的には同じようなものになると予測してます。

 

まとめ

以前あった、経験10年の介護士の月収を8万円UPさせます!というニュースにしてもそうですが、もはや誇大広告ですよね。

 

世間の人は、経験10年以上の介護士はあの時以降、月収が8万円上がっていると思っているでしょうし、今回も、介護職全員が月収9000円上がったと思っているはずです。あの報道のされ方だと絶対そう思いますよね。

 

世間の人にそう思わせる事によって、介護保険料や税金が上がる事に対して、国としては言い訳が立つ感じになりますもんね。介護職の賃金を大幅に引き上げているから増税は仕方ない的な。

 

毎度こんな感じなので、そんな感じの狙いがあるんだろうなと思ってしまいます。

 

個人的には1円でも貰えればありがたいので、一切文句は無いんですが、インパクトのある発言をして、報道させた後、ちょこちょこ調整を入れるやり方が、『う〜ん』って感じです。

 

2月か3月分の賃金から(令和3年度中)賃上げを決行しないとダメな決まりなので、とりあえず今後の給与明細は要チェックです。

 

おやすみひろゆき。