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【106万円の壁】パートやアルバイトで働いている介護士さんは必ず読んで下さい【社会保険強制加入】

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介護職員の戦闘力が上がるブログへようこそ。介護福祉士のハレくん(@harekunoku)です。

 

今日は、2022年10月から(来月)、現在扶養で働いている一部のパート・アルバイトの人が社会保険に強制加入となりますという事について書いていきたいと思います。俗に言う106万円の壁です。

 

介護業界って、時短労働者の割合がめちゃくちゃ多いんですよ。訪問介護だと約70%もの人が時短勤務です。事業所も仕事の調整が大変だと思います。国っていらん事しますよね。

 

厚労省から出ている介護労働の現状に関する資料の一部です↓

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介護業界で働いている人もそうでない人も、ここの知識は必ず持っておいて下さい。面倒だからと何も調べず職場に丸投げしちゃうと大損するかもしれません。

 

という事でここからは詳しい内容について共有していきます。

 

・社会保険強制加入になる条件

・手取り金額のおおよその減少額

・手取りを減らしたくない場合、今よりどれくらい多く働けば良いか

 

という事が分かります。

 

では行こう。

 

社会保険加入対象者が増える

とりあえずザックリ言うと、大規模な会社で働いている方で、月に8万8千円以上(年間約106万円)賃金を稼ぐ人は社会保険に強制加入となります。帝愛グループのやり方ですね。(ここで言う大規模な会社の定義については後で説明します)

 

これまで、配偶者(公務員・会社員)の扶養内で働いていたパート・アルバイトの人の内、一部の人が、社会保険に強制加入になります。(大事な事なので同じような事を2回言いました)

 

その一部の人が、これまで通り働くと手取り金額は15%くらい減少する計算になります。(給料から社会保険料が引かれる事になるので)

 

自分が一部の人に当てはまるかどうかですが、下記5つの条件を全て満たした人が対象になります。

 

社会保険強制加入になる条件

①労働時間が週20時間以上

②賃金が月8万8千円以上

(賞与、残業代、通勤手当等は含みません)

③雇用期間2ヶ月以上(見込み)

④従業員数が101名以上

⑤学生じゃない

 

これら全てに当てはまっている人が社会保険に強制加入となります。全てです。現在130万円以下で扶養内で働いている人も、上記5つに当てはまれば社会保険加入になります。

 

これまで配偶者の扶養として、配偶者の勤め先の保険証を使っていた人も、上記5つ全てに当てはまる場合は、自分が勤めている職場の保険証を作る事になります。

 

手取りの減少額はどれくらい?

どれくらい手取りが減るのかという疑問ですが、約15%減少すると思っておいて下さい。

 

例えば、手取りで10万円もらっていた人は、労働時間等が今のままだと8万5千円くらいになります。

 

15%って非常に大きいので、働く時間を増やすか減らすかで悩んでいる人も多いと思うので、ざっくりシュミレーションしてみましょう。

 

シュミレーション

月の賃金が10万円の人の場合、社会保険料(雇用保険・健康保険・介護保険・厚生年金)が引かれる事になると、手取りは約8万5千円になります。

 

一方、月の賃金を8万8千円以下の、例えば8万7千円に抑えた場合の手取りも約8万5千円です。

 

月に10万円分働いても、8万7千円分働いても、給料的にはほぼ同じになります。

 

※社会保険に入ると将来貰える年金は増えます。10万円稼ぐ人が10年間社会保険に入ると、年金額がひと月あたり約5000円UPします。

 

逆に、手取りの金額を絶対に減らせないという人の場合だと、これまで月に10万円稼いでいた所を、12万円分稼がなければいけなくなります。

 

これまでと同じ手取り額をキープするためには、沢山働く等して、これまでよりも賃金を約20%増やす必要があるという事です。月に100時間働いていた人は、120時間にする必要があります。

 

まとめ

こんな感じですが、ここで一回まとめておきます。

 

①次の5つの条件全てに当てはまる人は社会保険加入となる

 

1、労働時間が週20時間以上

2、賃金が月8万8千円以上

(賞与、残業代、通勤手当等は含みません)

3、雇用期間2ヶ月以上(見込み)

4、従業員数が101名以上

5、学生じゃない

 

※残業でたまに8万8千円を超えてしまうのは問題ありません

※106万106万言われてますが、見るのは月8万8千円という数字だけでOK

※④、これまで従業員数501名以上だったのが101名以上に変更となるので、この部分でかなり対象者が増えるかと思います

 

②手取りの減少額はこれまでの15%くらい

 

③これまでと同じ手取りを得るには、これまでよりも約20%多い賃金を得る必要がある

 

厚労省から特設ページも出ているのでリンク貼っておきます↓

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

 

以上です。真面目。凄く真面目。

 

最後に

今回の件もそうですけど、ここ最近、インボイス制度やら300万円以下の副業を事業所得として申告させないやら、実質増税みたいな話がバンバン出てきてるんですよね。国がどぅんどぅんウシジマくん化していると。

 

こういう流れなので、個人事業主との繋がりを増やしていこうと個人的に思っているところです。コミュニティとかやってるので、もしよければそちらも覗いてみてもらえたらと思います。

 

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おやすみウシジマくん。

 

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