
こんばんは。当ブログ8年目の介護福祉士、ハレくん(Add LINE friend)です!
この4月から、道路交通法が改正されてるんですが、自転車のルールが大幅に変更されています。皆知ってる事ではあると思うんですが、理解しきれていない部分もあると思うので、この記事でしっかり解説していきます。
自転車移動のヘルパーさんだけでなく、通勤や送迎中に遭遇する自転車に注意する必要もあるので、読んでいってもらえたらと思います。チャリで来た。
青切符制度導入
この4月から、自転車を運転する16歳以上の反則行為に青切符がとられるようになりました。反則金を取られます。反則金の金額はこんな感じ↓
スマホイジり運転→12,000円
駐停車違反→6,000円
信号無視→6,000円
右側走行→6,000円
歩道走行→6,000円
無灯火→5,000円
軽車両乗車積載制限違反→3,000円
※二人乗り
並進禁止違反→3,000円
※横並び運転
徐行場所違反→5,000円
※曲がり角を猛スピードで曲がる
指定場所一時不停止等→5,000円
※止まれの標識があるのに停止しなかった
公安委員会遵守事項違反→5,000円
※傘差し運転、イヤホン等
歩道徐行等義務違反→3,000円
※やむを得ず歩道を通る場合に、車道寄りを徐行しなかった
路側帯進行方向違反→3,000円
※歩行者の通行を邪魔する走り方をした
歩道を通行できるケース
以下の条件に当てはまっていれば自転車でも歩道を通行してOKです↓
①自転車歩道通行可の道路標識がある
②13歳未満、70歳以上、一定の身体障害がある
③工事中、事故の危険性がある場合等、やむを得ない場合
※車道寄りを徐行する事
重大違反
罰則が激重な違反も100以上あります。例えば、酒酔い運転だと5年以下の拘禁刑or100万円以下の罰金ですし、酒気帯び運転だと3年以下の拘禁刑or5万円以下の罰金です。この辺も調べてみて下さい。
警官の指導警告を無視したら罰金
そんな感じなんですが、警官が危ない自転車運転を見つけて、青切符を切る前に、「その運転は違反です!」と指導警告をします。
その指導警告を無視したら青切符です。指導警告の段階で、違反をやめたら青切符はとられません(重大違反は別)。
取締場所
警官が重点的に取締を行う場所や時間帯は、自転車指導啓発重点地区といって、警視庁のホームページに掲載されてます。
『特にここでは気をつけて』という事ですね。警視庁ホームページの自転車指導啓発重点地区について書いてあるページのリンク貼っとくので、チェックしといて下さい↓
まとめ
はい、そんな感じです。車に乗ってるのと同じような格好になりましたね。
僕は中学生の頃に乗ってた自転車のハンドルを上向きの、『鬼ハン』にしていたという黒歴史を持っています。いやー恥ずかしい。無音ナイトオブファイヤーを奏でてました。最終的にあのチャリは盗まれましたが。
という事で、くれぐれも安全運転でいきましょう!おやすみ黒木瞳。