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【青切符】全介護職が理解しておくべき、自転車走行の新ルール【道路交通法】

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こんばんは。当ブログ8年目の介護福祉士、ハレくん(Add LINE friend)です!

 

この4月から、道路交通法が改正されてるんですが、自転車のルールが大幅に変更されています。皆知ってる事ではあると思うんですが、理解しきれていない部分もあると思うので、この記事でしっかり解説していきます。

 

自転車移動のヘルパーさんだけでなく、通勤や送迎中に遭遇する自転車に注意する必要もあるので、読んでいってもらえたらと思います。チャリで来た。

 

青切符制度導入

この4月から、自転車を運転する16歳以上の反則行為に青切符がとられるようになりました。反則金を取られます。反則金の金額はこんな感じ↓

 

スマホイジり運転→12,000円

駐停車違反→6,000円

信号無視→6,000円

右側走行→6,000円

歩道走行→6,000円

無灯火→5,000円

軽車両乗車積載制限違反→3,000円

※二人乗り

並進禁止違反→3,000円

※横並び運転

徐行場所違反→5,000円

※曲がり角を猛スピードで曲がる

指定場所一時不停止等→5,000円

※止まれの標識があるのに停止しなかった

公安委員会遵守事項違反→5,000円

※傘差し運転、イヤホン等

歩道徐行等義務違反→3,000円

※やむを得ず歩道を通る場合に、車道寄りを徐行しなかった

路側帯進行方向違反→3,000円

※歩行者の通行を邪魔する走り方をした

 

歩道を通行できるケース

以下の条件に当てはまっていれば自転車でも歩道を通行してOKです↓

 

①自転車歩道通行可の道路標識がある

②13歳未満、70歳以上、一定の身体障害がある

③工事中、事故の危険性がある場合等、やむを得ない場合

※車道寄りを徐行する事

 

重大違反

罰則が激重な違反も100以上あります。例えば、酒酔い運転だと5年以下の拘禁刑or100万円以下の罰金ですし、酒気帯び運転だと3年以下の拘禁刑or5万円以下の罰金です。この辺も調べてみて下さい。

 

警官の指導警告を無視したら罰金

そんな感じなんですが、警官が危ない自転車運転を見つけて、青切符を切る前に、「その運転は違反です!」と指導警告をします。

 

その指導警告を無視したら青切符です。指導警告の段階で、違反をやめたら青切符はとられません(重大違反は別)。

 

取締場所

警官が重点的に取締を行う場所や時間帯は、自転車指導啓発重点地区といって、警視庁のホームページに掲載されてます。

 

『特にここでは気をつけて』という事ですね。警視庁ホームページの自転車指導啓発重点地区について書いてあるページのリンク貼っとくので、チェックしといて下さい↓

自転車指導啓発重点地区・路線 警視庁

 

まとめ

はい、そんな感じです。車に乗ってるのと同じような格好になりましたね。

 

僕は中学生の頃に乗ってた自転車のハンドルを上向きの、『鬼ハン』にしていたという黒歴史を持っています。いやー恥ずかしい。無音ナイトオブファイヤーを奏でてました。最終的にあのチャリは盗まれましたが。

 

という事で、くれぐれも安全運転でいきましょう!おやすみ黒木瞳。