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【大幅賃上げ】介護職員の処遇改善加算について分かりやすく説明します

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こんばんは。介護福祉士のハレくんです。

 

「世の中の字は小さ過ぎて読めない!」と言う方がいるように、「世の中の文章は分かりにくくて読む気がしない!」と言う方もいると思います。

 

今日はそんな方の為に、今年から始まる介護士の賃上げ(特定処遇改善加算)について分かりやすくまとめていきたいと思います。この記事でザックリ理解しておくと、詳しく調べたときに内容がスッと理解できると思います。

 

 

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介護士の賃上げをどう行うのか?

特定処遇改善加算という加算が新設され、その加算分(増収分)が介護士に還元されます。いろんな加算がありすぎて訳分からなくなってきましたが、介護報酬自体を引き上げるよりも介護士に還元されやすいので、加算という形になります。

 

特定処遇改善加算とは?

特定処遇改善加算は、賃上げ効果で介護士の人材不足を解消する事が狙いです。特にベテラン介護士重視される加算になっています。腕が上がれば報酬が上がるのは当然の事ですよね。

 

算定するにはいくつか条件があるので、算定しない(できない)介護事業所もあると思います。気になる方は、「特定処遇改善加算って算定するんですか?」と、職場の上司に聞いてみて下さい。

 

財源の捻出先は?

毎年2000憶円くらいかけてくれるみたいです。その財源は、10%に引き上がる消費税分や利用者の自己負担増額等で賄われます。

 

どう配分されるのか

加算分の収益は、一度介護事業所の口座に振り込まれ、そこから介護士に配分される訳ですが、上司のお気に入りだけが賃上げされるなんて事が無いように、厚労省が賃上げされる介護士の優先順位を定めています。(抜け道はありそうですが)

 

経験・技能のある介護職員→その他の介護職員→その他の職種

 

優先順位はこの順番です。ベテラン重視ではありますが、全ての介護士が賃上げの対象になります。

 

経験・技能のある介護職員とは、優秀であり、勤続年数10年以上の介護福祉士や、業界10年以上の介護福祉士の事を言います。この案が出てすぐの頃は、同じ職場に勤続10年の介護福祉士が絶対条件となる流れでしたが、業界10年の介護福祉士もOKになりました(事業所の裁量)。

 

この辺は事業所の裁量が大きく関わってくるので、『自分は経験・技能のある介護士に含まれるのだろうか…』とか『自分はどのくらい給料が上がるのだろうか…』みたいな事はまだ深く考えないで下さい。

 

どの程度の賃上げが期待できるのか

経験・技能のある介護職員の中から、月8万円以上の賃上げとなる人、もしくは、年収が440万円を超える人を確保しなければならないというルールが定められています。

 

経験・技能のある介護職員の内、誰かの賃金を8万上げるか、誰かの年収を440万以上にしろという事です。

 

経験・技能のある介護職員全員の賃金が8万円上がるという訳ではありません。あまりにも不公平な配分にならないように、事業所には気をつけてもらいたいですね。

 

最後に

特定処遇改善加算について、超簡単に説明させてもらいました。もっと詳しく知りたい方はググってみて下さい。ここで簡単に理解してもらえているので、スラスラ内容が入ってくると思います。

 

この加算について心配なのが、不公平な配分バランスにならないだろうかという所です。また、事業所の判断が大きく左右するので、嫌な上司が更に調子に乗らないだろうかという所ですね。

 

上司に気に入られないと十分な賃上げがされないなんて話にならないので、そんな事業所は即退職して下さい。

 

先日の僕のツイート↓

 

経験・技能のある介護職員とみなされるにはどうすれば良いのかを考える必要はあるようです。そのために利用できそうな資格を探してみるのもありですね。

 

おやすみなさい。

 

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