こんばんは。介護福祉士のハレくんです。
知らなかった人も多いと思うんですけど、家族の介護で仕事を休む場合、介護休業給付金といって、雇用保険からお金が貰える制度があります。結構貰えます。
介護休業給付金についての情報に需要があるかどうかTwitterでも聞いてみました↓
介護休業給付金って知ってますか?
— ハレくん (@harekunoku) 2020年6月6日
介護をするために、仕事を休む場合、給付金が貰える制度です。問い合わせ先は自治体です。
需要ありそうならブログに詳しくまとめようと思うので、詳しく知りたい方はこのツイートにイイネをお願いします。特に知りたくない方は、スルーして下さい。
沢山の方が知りたいと思ってくれているので、今日はその、介護休業給付金についてシェアします。介護士としても必要な知識なので、是非覚えておいてもらえたらと思います。
詳しい事は、お勤めの職場やハローワークに聞いてもらったり、厚労省のホームページを見れば分かるので、『介護休業中にお金を貰える制度がある』という事を、軽く知っておくだけで問題無いと思います。調べ方が分からないといった場合は、twitterや公式ラインから僕にご連絡下さい。
(スポンサーリンク)
介護休業について
要介護状態の家族を介護するために、最大93日間の休暇が取れる、介護休業という制度があります。この、介護休業を取得すると、介護休業給付金の申請をする事ができます。
介護休暇ではなく、介護休業です。介護休暇では、給付金を貰う事ができません。(ややこしや)
家族の介護のために休暇が取れる制度には2種類あって、1つが介護休暇、もう1つが介護休業になります。
介護休暇は、1年間の内、介護対象家族1人につき5日間(対象家族が複数だと10日)の休暇が取れる制度で、介護休業は、介護対象家族1人につき、最大93日間の休暇が取れます。
他にも細かな違いは沢山ありますが、ここでは省略させてもらうので、詳しく知りたい方は厚労省のホームページをご覧下さい。このページの最後に、厚労省ホームページの、介護休業について説明のあるページのリンクを貼っておきます。(横着者です)
介護休業給付金について
介護休業給付金は、介護休業の開始前2年間の間に、雇用保険の被保険者であった期間が1年以上ある人が、受け取れる対象になります。お勤めであればほぼ全員ですね。(退職予定の場合は支給対象外)
給付金は、最大3ヶ月間受けとれます。支給される給付金の金額は、給料の日給×支給日数×67%です。給料の7割程度を3ヶ月間受け取れるので、知らないと本当に大損ですよね。
この制度の事を知らないがために、給付金を受け取っていない人も沢山いるはずです。本来、会社に籍を置いたまま3ヶ月間給付金を受け取れるのに、この制度を知らずに、退職しか選択出来なかった人も沢山いると思います。
職場の上司もこの制度を知らないなんて事態は余裕で起こりうるので、介護休業給付金のように、申請するだけでお金を貰えるような制度は全部知っておいた良いです。ハレくんのブログは要チェックですね☆(ウザい)
最後に(介護士さんへ)
こういった制度や、市町村の条例なんかに詳しい介護士って、本当に利用者さんやご家族から重宝されるんです。利用者さん側の方からすれば、介護に関連する事だと、基本的に現場の介護士が1番相談しやすい相手なんです。
1番相談しやすい人が、1番的確な返事をくれるって、利用者さんからすると替えのきかない存在なので、介護士としても、こういった知識を付けておいて損はありません。
僕もまだまだそんなに戦闘力は高くないので、色々勉強して、勉強した事を分かりやすくまとめて、ブログを使って皆様にシェアするので、一緒に戦闘力を高めていきましょう!
厚労省ホームページ内の、介護休業給付金に関するページ↓
おやすみなさい。
【退職・転職(就職)を考えている方にオススメ記事↓】
これまでに紹介した介護士専門の転職サポート(求人)サイトまとめ - 介護職員の戦闘力が上がるブログ
カテゴリー上部に、僕がオススメする介護士専門の転職サポート(求人)サイトや、資格取得サポートサイトの紹介ページがありますので、退職・転職を考えている方や、何か資格を取得しようと考えている方は是非ご覧ください。
Twitter、LINE@、instagram、YouTube(遊んでます)
もやってます。下にあるプロフィールの所にリンクを貼っていますので、そちらの方も是非よろしくお願いします。