新人介護士、エンシュアリキッドの味が気になる。あると思います。
こんばんは。介護福祉士のハレくん(@harekunoku)です。
今日は本題に入るまでちょい長くなるんですが、前置きの内容も、信じぬく事の次に大事な事なので気長に見ていってもらえたらと思います。
行きましょう。
介護施設の職員がご利用者の髪を切る行為は基本的に違法
先日こんなツイートをしました↓
法律詳しくないんですけど、介護施設で介護職員が利用者さんの髪を切るのって、利用料等とは別にお金を貰わなければアリ、お金を貰ったらアウトになるんですかね??
— ハレくん (@harekunoku) 2023年6月16日
介護施設の職員がご利用者の散髪をしてはいけない事は、3000年前に働いていた施設の方々に教わっていたのですが、時々「お金を貰わなければ良い」なんて事を言ってる人も居るので、『理容師法・美容師法的に細かい所はどうなんだろう』と少し気になり、テレビのチャンネルを変える時のような気持ちでフとツイートしてみたんです。
するとこのツイートに何十件ものリプライが付きまして、親切な方々が色々と教えて下さいました。弁護士の先生まで答えて下さる事態に発展して、感謝っ・・・!圧倒的感謝っ・・・!(本当にありがとうございました)
『業』として該当するかどうか
弁護士の先生が回答して下さった内容がコチラです↓
理容師法、美容師法は、無資格者が、「業として」理容、美容をすることを禁止しています。
— 米澤晃@ 介護幼保業界の組織活性化パートナー&酒蔵の右腕(弁護士・中小企業診断士) (@kaname_yonezawa) 2023年6月16日
この「業として」に該当するかは、反復継続性や対象者の不特定ないし多数性などから判断され、必ずしもお金をもらっていなくても、「業として」に該当するとされています。
例えば、自分の親族の髪を切る程度であれば、「業として」に該当しないと判断されるでしょうが、介護事業所の職員が利用者の髪を切る場合には、「業として」に該当すると判断される可能性が非常に高くなると思います。
— 米澤晃@ 介護幼保業界の組織活性化パートナー&酒蔵の右腕(弁護士・中小企業診断士) (@kaname_yonezawa) 2023年6月16日
『業として』に該当するかどうかが重要という事なので、介護施設の職員が仕事中にご利用者の散髪を行うのは完全にアウトですね。「異議アリ!」とか言っても摘み出されるレベルでアウトでした。ギリアリとかのレベルでもありません。
美容師や理容師の資格を持っていないと、人の髪を切るという行為を行ってはいけない(業として該当する場合)という事でした。
介護美容師・福祉美容師
本題はここからで、介護美容師・福祉美容師という働き方があります。
これらがどういった働き方かと言うと、介護が必要な方に対してヘアカットなど(カラー・パーマ・シャンプー・スタイリング)を行う仕事で、介護に関する知識や介護技術を持ち合わせた美容師というイメージを持って頂ければOKです。
介護士として働く上で得られるもの(本質は同じ)を得ながら、美容師として働く事ができるのが、介護美容師・福祉美容師です。
美容師免許さえあれば、介護美容師・福祉美容師として働く事はできるんですが、やるなら取得しておいた方が無難な資格があります↓
1つは、認定福祉美容介護師という、NPO法人医療福祉情報実務能力協会が発行している民間資格。もう1つは、福祉理美容師という、NPO法人日本理美容福祉協会が発行する民間資格、そして最後もう1つが、訪問福祉理美容師という、一般社団法人日本訪問福祉理美容協会が認定する民間資格です。
こういった資格しておく事で、介護に関する知識がある美容師です。という証明になります。
このような資格に併せて、介護福祉士資格なんかを持っていると、介護美容師(福祉美容師)としてかなり強いと思います。間違いなく仕事は取りやすいですし、フリーランスとして活躍できる確率も確実に上がりますよね。
僕も調べていく中で、正直めちゃくちゃ魅力的な仕事だなと感じました。介護の仕事の要素はそのままに、美容師として働くという事を考えると、斬新な気持ちでやれそうな気がします。
この働き方は一例
今回の記事を見た率直な感想として、『美容師資格が必要なのかよ!そういう働き方良いなって思ったのに、無理じゃん。諦めよう。』と思った人も多分多いんですが、介護美容師はたまたま既にあった働き方なだけで、こういうのを自分で編み出せば良いんです。
介護のスキルと何かのスキルを掛け合わせて、介護士としてのレアリティ度を上げていく事を意識していけば、ワンチャンありますよ。やったりましょうよ。僕もガンガン行きます。
という事で、介護美容師(福祉美容師)についてでした。おやすみエンシュア。
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