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【調整求む】介護士に危険手当が支給されるための条件が鬼

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こんばんは。介護福祉士のハレくんです。

 

今月の4日に、コロナ感染が確認された施設に勤務する介護士等に、危険手当を支給する方針を厚労省が固めたという記事を書いたのですが、今日はその続きです。(また真面目なニュース記事になります)

 

危険手当支給対象となるための条件が発表されていたので、シェアしますね。最後まで、怒らないで見て頂ければと思います。

 

※危険手当以外にも、色々と支援策が講じられているようなので、詳しくは、ニュースサイトjointさんのこちらの記事をご覧下さい↓

介護職への危険手当、感染者がいる施設など一部のみ対象 厚労省が実施要綱 | articles | 介護のニュースサイトJoint

 

 

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危険手当支給対象となる介護施設・事業所

危険手当等の支援を受けるために、クリアしておかなければいけない条件がコチラです↓

 

・自治体から休業要請を受けた施設・事業所 

・利用者、職員に感染者が発生した施設・事業所

・ 濃厚接触者に対応した施設・事業所 

・特例の訪問サービスを提供した通所介護事業所

・自主的に休業した施設・事業所の利用者を受け入れた施設・事業所

 

以上。

 

条件厳し過ぎません?

 

例えるなら、爆発物を処理する人に対して、爆発物が爆発した場合に限り、危険手当を支給しますって言ってるようなもんですよ。ヤバみが過ぎる。

 

明確にコロナを浴びてないと危険手当が支給されないって、流石にこれはですよね。

 

例えばデイサービスなんかだと、コロナ対策のために利用者数を極限まで減らしていて、売上30%減みたいな事業所がザラにあると思うんですよね。このままでは、働いている介護士にボーナスが出せないみたいな事態になっている施設も沢山あると思います。

 

そんな施設や事業所には、危険手当は1円も支給されないというのは、支援策として不十分過ぎますよね。介護業界に対して、「仕事を自粛しないでくれ」というスタンスなのにも関わらずですよ。調子良いですよね。

 

条件を緩和させるべき

国からの支援を受けるための条件は、もっと緩和されるべきですよね。

 

例えば、コロナ感染者の多い地域にある介護施設が、コロナ対策をしたために、先月の売上が前年の同月と比べて、3割減している施設は対象にするとか、そういった条件を追加すべきだと思います。感染リスクを抑えるために、売上をあえて減らしているわけですから。

 

そうしないと、感染者数の多い地域にある施設や事業所さん、やっていけないですよ。介護サービスの利用者は、健康状態の悪い高齢者ですからね。それは、どんな業種よりも対策が必要な業界という事を意味します。シンプルに金がかかります。支援を受けるための条件については、見直し、調整は必須ですよね。

 

今月15日に行われた、衆院厚労委員会でも、『支援をもっと強化しないと介護業界がもたない』という声が多数上がったそうで、『調整・検討する』と加藤厚労相は答弁したそうです。

 

SNSなんかでも声を上げていった方が良いかもしれませんね。厚労省の中の人、Twitterとか絶対見てますからね。僕のブログも見てくれてたら嬉しいです。たまに財務省の悪口言ってるんで、それ見てスッキリして下さい。

 

最後に

今日中に上げたい記事だったので、スピード重視で、味気ない記事になってしまいました。

 

危険手当のはずが、怪我した後の保険みたいな感じになってるんで、是非調整よろしくお願いいたします。

 

この記事は、全人類に見てもらいたい内容なので、拡散してもらえると幸いです。

 

おやすみなさい。

 

 

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